建築基準法の改正で、3階建て住宅の宿泊施設化を容易に ~国土交通省~

2018年1月19日

国土交通省は防耐火規制を緩和し、3階建ての戸建て住宅などを宿泊施設などに転用しやすくする。先ごろ公表された建築基準法の改正案で明らかになった。
現行制度では、3階建て以上の旅館や物販店舗などには、火災時における避難の安全性を確保するため耐火構造とすることが義務付けられている。木造で耐火構造を実現する場合は厚みを確保した防火被覆が必要となる。このため、既存の3階建て戸建住宅を宿泊施設などに転用しようとする場合、実質的には建て替えに近い負担がかかっている。
だが、小規模な建築物については短時間で避難できることから、改正案では延床面積200㎡未満かつ3階建て以下の小規模建築物については、警報設備などの設置などを条件に耐火構造としなくても良いこととした。また、確認申請などの用途変更に伴う手続きの簡素化も図る。これにより3階建て戸建住宅の用途が変更しやすくなる。改正案は年度内にとりまとめられる予定。